目次
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中世編
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第五章 戦国時代
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第六節 民政
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交通・通信
戦時の宿場
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戦時でも、
宿駅
の
伝馬
業者とか少数の交通労働者は、徴用を除外される。戦時に
宿駅
は機能のすべてをあげて、軍隊と物資の輸送にあたる。宿民は避難することができない。【
舞坂
】永禄十二年(一五六九)五月
徳川家康
は、遠江での作戦にあたり、
舞坂
に対し
伝馬
や押立夫など一切の提供を禁止した(『
堀江文書
』)。戦時動員である。