目次
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中世編
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第五章 戦国時代
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第六節 民政
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租税
国役
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天文五年(一五三六)九月十七日、
今川義元
の判物(『
安養寺文書
』)のうちに「一諸
職人
并船弐艘
国役
停止事」とある。
安養寺
の
職人
に対する
国役
のことである。【紺搔役】永禄三年(一五六〇)八月、
今川氏真
が遠江の本間五郎兵衛尉に安堵させた紺搔(こんがき)役(『
本間文書
』)は、
紺屋役
のことである。