目次
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中世編
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第五章 戦国時代
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第六節 民政
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租税
商工業税
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【
座役
酒役 倉役】商工業税としては、まず
座役
がある。
座公事
とか
座銭
といい、商工業の座にかける税である。つぎは酒役・倉役・壺銭・麴室役銭・連尺役・枡役・
木綿
役がある。酒役と倉役は
酒屋
と質屋の税。
引馬宿
の業者は、負担していたろう。壺銭は酒壺に対し、麴室役銭・酒麴役は麴に、連尺役は連尺(物をはこぶ容器)を単位にかける。枡役は枡の製造に対し、
木綿
役は、
木綿
類販売の商業税である。
【有徳銭】有徳銭 富豪に対する税。
桑役・茶役・蚕種上分銭・機役
養蚕
・機業・茶業に対する税。