目次
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中世編
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第二章 鎌倉時代
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第五節 社会と経済
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交通
宿駅
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律令制による駅制(えきせい)が、平安中期にくずれてくると、
宿駅
(しゅくえき)ができる。
宿駅
の所在する聚落が宿(しゅく)である。
文治元年(一一八五)十一月二十八日頼朝は、
守護
・
地頭
の設置を朝廷に願ったが、翌二十九日東海道駅路の法を制定した。幕府の使者は、伊豆・駿河から西、近江(滋賀県)までの
荘園
でも、
伝馬
を使用できるとの内容である。文治三年十二月二日、幕府は飛脚の行程を鎌倉・京都間を片道七日と定めた。