目次
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中世編
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第二章 鎌倉時代
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第三節 執権政治
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新補地頭
新補地頭の権限と収入
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本補地頭
の収入や権限は、それぞれの
荘園
によってちがっていた。幕府は、その
荘園
で古くから行なわれてきた慣例にしたがうたてまえをとったからである。この原則は、
新補地頭
にもいちおう適用された。しかし没収地の
地頭
は、幕府の勢力のおよばない
荘園
が多かった。幕府は
新補地頭
について権限、収入などを定めた法令を貞応(じょうおう)二年(一二二三)に発布した。