すなわち、北限は
羽鳥の南、
石原の付近、南は
磐田市西南の
草崎付近と思われ、東の線は
磐田市西辺の
長須賀・
気子島・豊田村加茂西の線、西は浜松市東南隅の
大見・
北島・
橋羽の線であるという。この南北約一〇キロ、東西約五キロの範囲に
池田荘が設定されたのであった。そして総面積は券文によれば田三八五町余、畠一六四町余、合計約五五〇町(このうち耕地は約三二〇町)で、そこに「
在家(ざいけ)」すなわち五〇軒の人家が散在していたのである。これがこの
池田庄の規模であったが、その立券称号に際しては一つのもめごとがあった。それはこの立券文の末尾に記されているが、その内容は次のようなものである。

池田庄立券文案 巻尾(京都 松尾神社蔵)