目次
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古代編
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第四章 奈良時代の政治と社会
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第四節 遠江国浜名郡輸租帳と民政
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浜名郡輸租帳
郷里制
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おそらくこのようなことを考慮して、霊亀元年(七一五)に
郷里制
(ごうりせい)というものが布かれた。これはそれまでの里を郷と改称し、郷を幾つかの里に分けるものである。そして、戸も、従来の大きな一戸を
郷戸
と称し、その中に含まれている数個の単一家族をそれぞれ
房戸
と称することにした。こうして、行政事務もこの
房戸
を単位として進められるようになったと思われ、従来よりもよほど実態に即して運営されることになった。