目次
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古代編
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第四章 奈良時代の政治と社会
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第三節 交通と軍事
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軍団
徴兵制
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令の兵制は、
正丁
の中から兵士を選抜し、これを諸国の軍団に配置する徴兵制であった。兵士は大体
正丁
の約四分の一が選ばれたようで、庸・雑徭は免除されるが、弓矢・太刀・陣営具などは自弁である。軍団は五百人から千人くらいで一軍団を組織し、一国に数個の軍団が置かれたようであるが、兵士は全部が軍団に常駐するのではなく、十班にわかれて一班が十日交替で上番するから、兵士一人の実役は年に三十日か四十日程度であった。もちろんこれは平時のことで、出征となれば軍団を集めて軍を編成し、将軍の指揮下に行動するのである。